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7/30/2010

情報公開の原則

情報公開の原則

官は公共機関である

よって、原則として、公の情報は公開すべき

ただし、公の情報に含まれる、私の情報は、プライバシーの保護が必要な場合もある。


民でも、官でも、仕事は公である。

公私混同するなよ! 公人の情報は公の情報である・・・


内閣総理大臣、小泉純一郎は、公人である


小泉しんじろうの父親、純一郎は私人である・・・


小泉しんじろうの父親、純一郎の姓が中曽根であるかもしれない・・・

父 中曽根純一郎

子 小泉しんじろう

これは、私的な情報である・・・


これには、いろいろなケースが考えられる

中曽根純一郎の子、小泉しんじろうが、非嫡出子であった

よって、しんじろうは母親の籍に入った・・・

母は小泉タネ子だった・・・

父 中曽根純一郎

母 小泉タネ子

子 小泉しんじろう


非嫡出子とは?

嫡出(ちゃくしゅつ)とは「婚姻関係にある男女(夫婦から生まれた」の意。

つまり、しんじろうは、婚姻関係にない男女から生まれた子である


父 小泉しんじろう

母 マリア・カラス

子 カラス・ハナコ

ハナコは、婚姻関係にない外国籍のマリアと、日本国籍の小泉しんじろうとの間に生まれた子である


ハナコは日本国内で生まれて、日本国籍を取った。





よって、ハナコ・カラスではなく、カラス・ハナコである・・・

カラスは姓、ハナコは名である・・・


ただし、小泉しんじろうは、カラス・ハナコを扶養する義務がある。

おそらく、ハナコが成人するまでは、一定の扶養をしなければならない・・・


ところが、小泉しんじろうは、ハナコは自身の子ではないと、異議申し立てをした

家裁はDNA鑑定を求めた・・・

鑑定の結果、ハナコがしんじろうの子である確率は、99.9%

よって、ハナコは小泉しんじろうの子である - 家庭裁判所


別のケースは?

マリア・カラスが

カラス・ハナコは

官直人の子であると、家裁に申し立てた。

DNA鑑定の結果

ハナコが直人の子である確率は、50%であった・・・

よって、ハナコは菅直人の子ではない - 家庭裁判所

おそらく、マリアが別の男との間に産んだ子である - 家庭裁判所


新世紀、男女ともに、恋愛の自由と、恋愛の権利と、恋愛の義務は、DNA鑑定が最終的な保障をする。

よって、DNA鑑定は子の生存を守る手段である・・・


つまり、恋愛は、天皇家と同じく、名でする・・・

姓は籍を保障する。

マリアとしんじろうの恋愛関係です - 家庭裁判所

つまり、カラス・ハナコは日本人である

つまり、マリア・カラスは外国人である

つまり、小泉しんじろうは日本人である


男女同権、だが、男は男、女は女、子は子である・・・

それぞれの権利を平等に保障します - 家庭裁判所



7月30日 4時40分

国の情報公開制度の見直しを進めている政府の検討チームは、行政機関がいったん開示しないとした情報でも、不服申し立てを受けて総理大臣が必要と判断すれば開示を指示できるようにすべきだなどとした見直し案をまとめました。

国の情報公開制度をめぐっては、開示までに時間がかかるうえ、内容も不十分だなどと指摘されていることから、政府の検討チームは、ことし4月から検討を進め、見直し案をまとめました。それによりますと、各省庁が不都合な情報を隠したりしないようにするため、行政機関がいったん開示しないとした情報でも、請求者からの不服申し立てを受けて、総理大臣が必要と判断すれば、行政機関に開示を指示できるようにすべきだとしています。また、行政機関とかかわりの強い団体の透明性も高めていく必要があるとして、国から補助金を受けている公益法人なども、新たに情報開示の対象に含めるとしています。さらに、情報公開を請求してから開示するかどうか決定するまでの期限を、今の30日以内から、土日、祝日を除いた「14日以内」に短縮するとともに、請求費用を原則として無料にすることなども盛り込まれています。政府は、この見直し案に沿って情報公開法の改正案をまとめ、来年の通常国会に提出したいとしています。

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